朝日新聞の「死生観」に関するアンケート「死に備えて準備しておきたいことは?」の回答結果です。
・身の回り品の整理と処分・・・・・61%
・延命治療の意思表示・・・・・・・52%
・脳死での臓器提供の意思表示・・・35%
・葬式や墓の形式の意思表示・・・・31%
・遺言状の作成・・・・・・・・・・19%
・死を知らせたい人のリスト作り・・12%
・自分史の作成・・・・・・・・・・・3%
※複数回答「その他・答えない」は省略
出典 資料:朝日新聞「死生観」に関する全国世論調査
遺言状とは
故人が遺産相続に関することを記す最後の意思表示です。
遺族間での遺産相続トラブルを防止するのために遺産分割方法の指定などを記します。
遺言状には、自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類あります。
遺言状の3種類
自筆証書遺言
簡単に言えば、自分自身で作成する遺言状のことです。遺言者が全文・日付・氏名を“自筆”で記載し押印する必要があります。パソコン等での作成は無効です。
簡単に作成が出来、費用もかかりませんが、様式に不備があると無効になります。そして、遺言があることは自分自身しか知らない場合は、自筆証書遺言の存在を知られることが無い恐れがあります。
また、相続トラブルとして、“自筆”なのかどうかが争いになる場合も考えられます。
自筆証書遺言に関しては、そのままでは効果は発揮しません。相続人は家庭裁判所にこの遺言状を提出して“検認”を請求しなければなりません。
公正証書遺言
公証役場にて遺言状を公正証書として作成・保管してもらうものです。
公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明し公証人が正面化します。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるので、内容の改ざん等の恐れはありません。
自筆証書遺言のように検認手続きも不要で、自書する必要もありませんが、公正証書にするため費用がかかります。
秘密証書遺言
遺言内容を誰にも知られることが無く作成できます。作成した遺言を封筒に入れ、証人2人の立会いのもと公証人に提出し、公証人が秘密証書遺言としての所定事項を封筒に記載します。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と異なり、保管はご自身で行ないます。また、自筆証書遺言と同様過程裁判所での検認手続きが必要です。もちろん費用もかかります。