疾病が現在の医学では回復の見込みがない状態において、延命措置を講じないで欲しいとと宣言しそれを文書にしておくことです。延命措置ではなく苦痛を和らげる医療に最善を尽くしてもらい、安らかに送って欲しいという意思表示です。

日本では、尊厳死についての法律がないため、この文書があってもその通りに実現される保証はありません。しかし、日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態において医師側に提示した尊厳死宣言書」が「最後の医療に生かされた」のは90%だそうです。

尊厳死宣言書の内容は

「尊厳死宣言書」の内容は、法律で決まっていません。

だからこそ、現実的な内容を盛り込む必要があります。

延命措置の停止や苦痛を緩和する処置、植物状態になった場合の生命維持の停止等、内容は多くあります。

尊厳死宣言書を扱っている近くの行政書士等にご相談されてから公正証書にすることも一つの方法かと感じます。

そもそも尊厳死とは

「人間が人間の尊厳を保って死を迎える」ことです。治療を尽くしても回復の見込みが無い状態に至ったとき、“自らの意思”に基づいて延命措置を行なわないで自然な最後を迎えることです。“延命措置をしない=何もしない”ではなく、“苦痛を和らげる医療”を適切に行なってもらうことです。

 尊厳死宣言公正証書とは

「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行なわず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる」という内容にて公正証書を作成するものです。

エンディングノートは、あくまでもただのノートです。ノートの存在をご家族が知らなければ意味がないものです。「尊厳死宣言公証証書」においては、公証人の立会いのもとで公証人がその意思を聞き取り内容を公正証書に残してくれます。

尊厳死宣言公正証書作成費用は

公証人が公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた政令「公証人手数料令」にて定められています。

尊厳死宣言公正証書は、「事実に関する証書作成」に該当します。これは、公証人が自分で直接に見たり聞いたりした内容を公正証書にする「事実実験公正証書」の作成をすることができます。

手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間を1時間までごとに1万1000円です。(手数料令26条)

また、事実実験が休日や午後7時以降に行なわれた時は、手数料の10分の5が加算されます。

※事実実験…公証人に見聞きしてもらった内容をそのまま公正証書にすること

※公証役場・公証人は、公証業務をおこなう公的機関(法務省・法務局所管)です。

公証役場所在地一覧:http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

相談は全て無料とのことです。日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

まとめ

尊厳死宣言も尊厳死宣言公正証書も、すべて改定や破棄をすることができます。元気なうちからご家族や大切な人たちとこのことについて話す機会を持つということが一番大事かと思います。

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