臓器提供は、脳死後あるいは心肺停止した後に行なわれます。2010年7月17日改正臓器移植法が施行され、整然に書面で臓器提供する意思表示をしている場合に加え、ご本人の臓器提供意思が不明な場合でも、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これには15歳未満の方の脳死後の臓器提供も可能になりました。
引用:日本臓器移植ネットワーク
脳死後に提供できる臓器
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
心臓が停止した死後に提供できる臓器
腎臓・膵臓・眼球
脳死とは
脳死とは、事故や脳卒中等が原因で脳幹が機能しなくなり回復する可能性が無い状態で、呼吸・循環機能の調節や意識の伝達など、生きていくために必要な働きを司る脳幹を含む脳全体の機能が失われた状態です。
脳死と植物状態の違いは
脳死は、脳幹を含む脳全体の機能が失われ回復しない状態
植物状態は、脳幹の機能が残っていて、自発呼吸ができ回復する可能性もある
臓器提供につての意思表示方法
以前は、臓器提供カードが意思表示の大きな割合をしめていました。現在では、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード等の裏にも意思表示欄があり、またインターネットでの意思登録もできるようになりました。
引用:日本臓器移植ネットワーク
インターネットでの意思登録はこちら(日本臓器移植ネットワーク)
臓器提供意思表示に関する意識調査
日本臓器移植ネットワークによると、改正臓器移植法施行後6年間(2010年~2016年)に、脳死で臓器提供された方は、306名で、そのうち約74%の方がご家族の承諾によるものであったとのことです。(2016年8月12日現在)
また、当ネットワークがおこなった臓器提供意思表示に関する意識調査(2016年3月14日~16日:10代~60代の男女3000名を対象にした調査)から、意思表示欄の設置は運転免許証で約75%、健康保険証で約60%まで進んでおり、運転免許証で意思表示欄がある方の約19%、健康保険証で意思表示欄がある方の約18%が意思を表示していたとのこと。
また、インターネットで意思登録の認知率は9.9%で、インターネットで意思を登録している方は全体の1.9%とのことです。
詳しい調査結果:日本臓器提供ネットワーク
まとめ
以前に比べ、臓器提供意思表示ができる環境は整っています。わたしもインターネットで登録できることは初めて知りました。
臓器提供についても、人それぞれ考え方や意見が違います。命のバトンタッチができる臓器提供について、自分に何が出来るのか、何をしたいのか、今一度深く考える時間をもつとともに、意思表示するしないということをご家族とともに話しあうことが大切であると感じます。
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